★イベント予定
幹線用水路チューリップフェスタ(高槻市玉川4丁目)
日 時:平成30年 4月 7日(土) 9時30~11時
内 容:緑道清掃、写生大会、工作教室
軽食(おにぎり、豚汁、ポップコーン)
イベントポスター
三箇牧ウォーク(高槻市三箇牧地区)
日 時:平成30年 4月21日(土) 9時30~13時
内 容:三箇牧地区の歴史回廊ならびにトマトハウス、キャベツ畑巡り
三島江のレンゲ畑で昼食・しおり作り等を実施します。
イベントポスター
レンゲ祭り(高槻市三島江)
日 時:平成30年 4月22日(日) 午前10時30分~12時30分頃まで
催し物内容 銭太鼓、南京玉すだれ、もちつき、ポップコーンほか
イベントポスター
★イベント実施状況
幹線用水路緑化フェスタ(高槻市玉川四丁目)
日 時:平成29年11月11日(土)
内 容:緑道清掃、チューリップの球根植え、花の苗植栽
軽食(おにぎり、豚汁、ポップコーン)
イベント状況
~特定個人情報保護に関する規程が制定されました。
本区の基本方針は添付書類のとおりです。~
特定個人情報保護に関する基本方針
~組合員のみなさまへ~
◇ 組合費賦課について ◇
平成30年度賦課金は、次のとおりです。
1.賦課金額
用水賦課金 1,000㎡につき 3,540円
浄水賦課金 1,000㎡につき 3,540円
排水賦課金 1,000㎡につき 950円
なお、地目が「田」であり、現況が土盛りされた「畑」の場合で、かつ農
業委員会に届出された農地については、用水(浄水)賦課金額は「2分の1」
の額となります。なお、休耕田については、従来どおり賦課しますのでご
協力方よろしくお願いします。
2.賦課の徴収の時期、方法
(1) 賦課
(2) 組合費の賦課徴収期限は、次のとおりです。
1)
第1期 全額 5月1日より 5月末日
2)
なお、平成29年度において2期に分割し徴収していた実行組合が引き続き2期徴収を望まれる場合は、前記の第1期に年額の2分の1を、第2期に残り分(年額の2分の1、10月1日より10月末日)を徴収します。
ただし、賦課面積1,000㎡未満のときは、第1期に全額を賦課徴収します。
◇ 農地等を転用する場合の届け出について ◇
組合員は農地等を転用する場合、土地改良法第42条・第43条の規定により、土地改良区の事業に関する権利義務に必要な決済をすること、ならびにその土地について組合員の資格を喪失したとの通知をする義務があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市街化区域内の農地について、農業委員会申請後であっても、神安土地改良区あて「農地転用・地区除外」の手続きと決済をお願いします。必ず土地改良区に届け出てください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注) |
「決済」とは、過去の土地改良施設改修工事等の際に、土地改良区が借り入れた農林漁業金融公庫資金の返済と土地改良施設の維持管理費相当額について、残された農地を耕作する組合員に対して、過重な負担がかからないように転用等を行う組合員の方にご負担いただくものです。
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なお、その他手数料一筆につき、1,200円(市街化区域を除く)と施設使用料(下水道完備地区は除く)一時金1㎡当り250円がかかります。ただし、施設使用料については、4条申請に限り500㎡までは減免することができます。 |
※公共事業(道路、公園等)の用地として買収される農地についても上記の決済金が必要となりますので、所定の手続きをして納入して下さい。
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◇ 組合員資格得喪通知書の提出について
組合員の皆様が所有する農地に売買や名義変更等がありましたら、その都度「組合員資格得喪通知書」を本土地改良区へ提出していただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
○ どのような時に「組合員資格得喪通知書」を提出するのか。
1.農地の売買があったとき
2.農地を借りた、又は貸したとき
3.名義を変更(相続・贈与・経営移譲等)したとき
4.住所の変更や耕作者の移動等があったとき
○ 手続きについて
土地改良区の組合員が、その資格に係る土地の権利の一部又は全部について移動した場合は、土地改良法第43条により、土地改良区への届け出が必要です。
本土地改良区としても知り得る限り対処しておりますが、届け出がなければ組合員名義は変わらず、従来どおり元の組合員に組合費が賦課されることになります。
農業委員会等の名義を変更しても、土地改良区の名義が自動的に変更されることはありませんので、ご注意下さい。
なお、詳細については総務課までお問い合わせ下さい。
「組合員資格得喪通知書」様式ダウンロード
«土地改良区からのお願い》
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