〜組合員のみなさんへ〜
◇ 組合費賦課について ◇
平成20年度賦課金は、次のとおりです。
1.賦課金額
用水賦課金 1,000uにつき 3,540円
浄水賦課金 1,000uにつき 3,540円
排水賦課金 1,000uにつき 950円
なお、地目が「田」であり、現況が土盛りされた「畑」の場合で、かつ農業委員会に届出された農地については、用水(浄水)賦課金額の「2分の1」の額を賦課徴収する。なお、休耕田については、従来どおり賦課しますので、ご協力方よろしくお願いします。
2.賦課の徴収の時期、方法
(1) 賦課
(2) 組合費の賦課徴収期限は、次のとおりです。
1)
第1期 年額の2分の1 5月1日より 5月末日
2)
第2期 年額の2分の1 10月1日より10月末日
ただし、賦課面積1,000u未満のときは、第1期に全額を賦課徴収します。
◇ 農地等を転用する場合の届け出について ◇
| 組合員は農地等を転用する場合、土地改良法第42条・第43条の規定により、土地改良区の事業に関する権利義務に必要な決済をすること、ならびにその土地について組合員の資格を喪失したとの通知をする義務があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市街化区域内の農地について、農業委員会申請後であっても、神安土地改良区あて「農地転用・地区除外」の手続きと決済をお願いします。必ず土地改良区に届け出てください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注) |
「決済」とは、過去の土地改良施設改修工事等の際に、土地改良区が借り入れた農林漁業金融公庫資金の返済と土地改良施設の維持管理費相当額について、残された農地を耕作する組合員に対して、過重な負担がかからないように転用等を行う組合員の方にご負担いただくものです。
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| なお、その他手数料一筆につき、1,200円(市街化区域を除く)と施設使用料(下水道完備地区は除く)一時金1u当り240円がかかります。ただし、施設使用料については、4条申請に限り500uまでは減免することができます。 |
※公共事業(道路、公園等)の用地として買収される農地についても上記の決済金が必要となりますので、所定の手続きをして納入して下さい。